用語の解説   (「高齢者のためのサ−ビスガイドブック」京都市)を参考にしました 

「重要事項」の説明はいつも不親切さを感じていたのですが、少しづつわかりやすく、見やすいものに変更していきたいと思います。


「要介護状態」
 寝たきりや認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活について常に介護が必要な方や家事などの日常生活に支援が必要な方。また、65歳未満の方でも一定の病気が原因で介護などが必要の方。 


「介護支援専門員」

ケアマネ−ジャ−。介護が必要なときに、自立した生活を送る為の相談や援助をおこなう専門家です。利用者の立場に立って、京都市や医療機関、他の事業者との連絡と調整をおこないます。介護認定の更新代行も行います


「居宅サ−ビス計画」

 居宅介護支援事業所の介護支援専門員やご自分で作成します。生活の自立のために必要なサ−ビスを組み合わせた計画です。この計画書を作るときにはご本人や家族といっしょに相談します。この計画作成については利用者の自己負担はありません。


「居宅サ−ビス事業者」

 ホームヘルプサ−ビスや福祉用具のレンタル等の介護に関わるサ−ビスを提供する事業者です。サ−ビス利用にあたって、その都度契約が必要です。事業者を選ぶときに、京都市発行の「介護保険事業所情報(エリアマップ)」、京都府指定情報公表センタ−のホ−ムペ−ジ(http://wwww.kyosyakyo.or.jp/info/)等参考にできます。


「要介護認定」

 介護保険サ−ビスを利用するときには、京都市に申請して「認定」を受けることが必要です。この認定には、調査員の訪問調査とかかりつけ医の意見書が必要です。申請からおよそ30日以内に認定結果が通知されます。