介護保険ってどんな制度?

1.どんな時に利用できるの?
 「加齢に伴って生ずる心身の変化」を原因とした病気などで要介護状態になった場合でも、尊厳を保持し、自立した日常生活を送るのに必要な保健医療サービスや福祉サービスを利用します。

◎要介護状態・・身体や精神の障害により、入浴や排せつなどの日常生活における基本的な動作に、原則として6ヶ月間継続して常時介護が必要で見込まれる状態。

2.手続きは?
@申請  申請書に被保険者証を添付して市町村に申請します。
A審査・判定 
  ・市町村は被保険者の心身の状況などについて調査をおこない、主治の医師の意見を求めます。
  ・市町村に置かれた介護認定審査会で被保険者について審査・判定をおこなう。
B通知 市町村は、介護認定審査会の審査・判定結果にもとづき、要介護認定をおこない、結果を被保険者に通知します。(原則、申請から30日以内におこなわれます)

3.保険給付
@介護給付 要介護状態などの軽減や悪化を防止し、医療との連携に十分に配慮しておこなわれます。
 ヘルパーやデイサービス、歩行器などの福祉用具、住宅改修、施設介護サービスなどがあります。
A予防給付 地域包括支援センターを窓口にして、福祉サービスを利用します。
B市町村特別給付

4.利用料について
@利用に当たって9割相当のサービスを受け、1割の利用料を支払います。保険外サービス(食材費等)は実費負担となります。居宅サービス計画(ケアプラン)の作成などの指定居宅介護支援を受けたときは10割相当のサービスをを受ける為利用料は発生しません。
A一定の利用料を支払うと高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費により償還されます。

5.保険料が払えない方は?
6.不服申し立て 保険給付や保険料徴収などの処分に不服があるとき、各都道府県におかれた介護保険審査会に審査請求をおこなうことができます。
京都府介護保険審査会 0754144674
7.時効 保険料徴収、保険給付を受ける権利は2年経過したとき、時効により消滅します。

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